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広島高等裁判所岡山支部 平成8年(行コ)8号 判決 1997年5月29日

岡山市森下町七番地の九

控訴人

桑田博

右訴訟代理人弁護士

板野尚志

板野次郎

岡山市天神町三番二三号

被控訴人

岡山東税務署長 藤井成行

右指定代理人

吉田尚弘

徳岡徹弥

井上厳偲

山形美喜雄

表田光陽

河島功

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の申立

一  控訴人

1  原判決中控訴人に関する部分を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対し平成元年一一月一〇日付でした昭和六三年五月一一日相続開始にかかる相続税の更正処分のうち、課税価格一億五五三八万九〇〇〇円、納付すべき税額四二二九万六三〇〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の事実上の主張は、原判決事実摘示のうち控訴人と被控訴人との間に関する部分のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決八頁九行目「岡山信用金庫」を「岡山相互信用金庫」に、同一一頁六行目「先払し」を「先払いし」に各改める。)。

第三証拠関係

証拠関係は、本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決の理由説示のうち控訴人と被控訴人との間に関する部分と同一であるから、これを引用する(但し、原判決一六頁九行目「岡山信用金庫」を「岡山相互信用金庫」に改め、同一七頁二行目冒頭に「前記争いのない事実及び」を加え、同一九頁一〇行目「尋問の結果」を「の供述」に、同一一行目「同尋問結果」を「控訴人本人尋問の結果」に、同二〇頁八行目「尋問の結果」を「の供述」に、同二二頁六行目「原告の持株の推移一覧表」を「原告持株の推移一覧表」に各改め、同二六頁六、七行目「内容」を削除し、同二七頁六行目「原告」の次に「ら」を加える。)。

当審における控訴人の主張・立証を斟酌しても右判断を左右するに至らない。

二  以上によれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 浅田登美子 裁判官 上田昭典 裁判官小澤一郎は転任につき署名押印することができない。裁判長裁判官 浅田登美子)

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